皆さま、こんにちは!
今回の社内勉強会は「調剤報酬改定2024年改定ポイント①〜⑦」
私も全体像を俯瞰しきれていない所もあり、解釈違いもあるかと思いますが、皆さまのお知恵を拝借し、6月1日の改定日までにしっかりと知識を叩き込んでいきたいと思っております。
何卒、よろしくお願いいたします。
今回7つのポイントをピックアップし、ご紹介させて頂きました。
① 調剤基本料1
② 重複投薬・相互作用等防止加算
③ 特定薬剤管理指導加算1
④ 連携強化加算
⑤ 服薬情報等提供料2
⑥ 医療DX推進体制整備加算(DX→デジタルトランスフォーメーション)
⑦ 介護報酬
①調剤基本料1
改定前 42点 → 改定後 45点 (3点↑)
〈基本的な考え方〉
地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、夜間・休日対応を含めた、薬局における体制に係る調剤基本料等の評価を見直す。
②重複投薬・相互作用等防止加算
イ・残薬調整に係るもの以外の場合
改定前 40点 → 改定後 40点 (変更なし)
ロ・残薬調整に係るものの場合
改定前 30点 → 改定後 20点 (10点↓)
〈基本的な考え方〉
調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算について、薬剤師から処方医への照会により残薬調整に係る処方変更がなされた場合の評価を見直すとともに、薬剤師が調剤時に薬剤服用歴や医薬品リスク管理計画等の情報に基づき薬学的分析及び評価を行うことを算定要件に加える。
③特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク)
イ・10点
新たに当該医薬品が処方された場合に限る
ロ・5点
用法・用量の変更、副作用発現時など薬剤師が必要と認めた場合
〈基本的な考え方〉
2区分に。ハイリスク薬等の特に重点的な服薬指導が必要な場合における業務実態を踏まえ、算定対象となる時点等を見直し、明確化する。
「ロ」として、特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載すること。
④連携強化加算
改定前 2点 → 改定後 5点 (3点↑)
〈基本的な考え方〉
薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点から、第二種協定指定医療機関の指定要件等を踏まえ、連携強化加算について、要件及び評価を見直す。
要届出。地域支援体制加算届出薬局であることの要件は削除。第二種協定指定医療機関であること、オンライン服薬指導などの要件追加。
⑤服薬情報等提供料2
改定前 20点 → 改定後 20点 (変更なし)
イ・服用薬の情報を医療機関へ提供
ロ・リフィル処方箋による調剤後、医療機関へ提供
ハ・服用薬の情報を介護支援専門員へ情報提供
〈基本的な考え方〉
薬剤師が必要と認めた場合を3区分に。
保険薬局と医療及び介護に関わる多職種との連携を推進するため、薬剤師が行う服薬情報等の提供に係る現行の評価体系を改正し、介護支援専門員(ケアマネージャー)やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を新たに評価するとともに、薬剤師が必要性を認めて行う情報提供の評価を見直す。
⑥医療DX推進体制整備加算(DX→デジタルトランスフォーメーション)
★新設 4点
〈基本的な考え方〉
オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医療DXの推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえ、医療DXを推進する体制について、新たな評価を行う。
要届出。月1回算定可。マイナンバーカード、電子処方箋応需体制等の要件あり。
⑦介護報酬
居宅療養管理指導1 単一建物1人 517単位→518単位 (1単位↑)
介護・介護予防とも同単位 1単位=10円。月4回まで算定可。
まだまだご紹介したいポイントがたくさんありますので、調剤報酬改定第2弾を開催予定です。
お楽しみに〜♪
スタッフ・ery